退職と医療保険資格喪失
2005年09月12日
会社の医療保険資格を喪失すると、通常、その旨を申請し、国民健康保険の手続きをする必要が生じる。その際、前年度の収入を元に計算されることになる。
私の場合、配偶者が今は収入が無いけど、前年度は収入あり。また、私も8月での退職だけど、保険料は昨年度計算になってしまう。わずかではあるが、役場で概算を出してもらった予想保険料と比較すると、任意継続の方が安くつくであろうという結果になった次第。
とはいえ、これまで職場負担していた1/2も私が負担するので、これまでの倍額を支払うことになるのだけど、ま、仕方ないよね。
なお、この任意継続、私学共済の場合には、申請条件がある。「退職から20日以内に申請をすること」と、「加入期間が1年と1日以上であること」の二つだ。この後者の条件、4月1日付で就職し、3月31日付で退職した場合、その期間は「1年」ちょうどな為、条件を満たせないことを意味するようだ。
今まで給料から自動的に引き落とされてきた保険料。任意継続をすると、自分で振り込まないといけなくなる。払い込み方法は、月ごと、半期ごとの前納、年度末での一括前納、と三種類。前納に関しては割引もあるようだ。ただ、払ったものは戻ってこないので、即、再就職予定なら、月ごとの支払いにした方が無難みたいだ。(一括で半期分も払うお金ないしね!)
私の場合、配偶者が今は収入が無いけど、前年度は収入あり。また、私も8月での退職だけど、保険料は昨年度計算になってしまう。わずかではあるが、役場で概算を出してもらった予想保険料と比較すると、任意継続の方が安くつくであろうという結果になった次第。
とはいえ、これまで職場負担していた1/2も私が負担するので、これまでの倍額を支払うことになるのだけど、ま、仕方ないよね。
なお、この任意継続、私学共済の場合には、申請条件がある。「退職から20日以内に申請をすること」と、「加入期間が1年と1日以上であること」の二つだ。この後者の条件、4月1日付で就職し、3月31日付で退職した場合、その期間は「1年」ちょうどな為、条件を満たせないことを意味するようだ。
今まで給料から自動的に引き落とされてきた保険料。任意継続をすると、自分で振り込まないといけなくなる。払い込み方法は、月ごと、半期ごとの前納、年度末での一括前納、と三種類。前納に関しては割引もあるようだ。ただ、払ったものは戻ってこないので、即、再就職予定なら、月ごとの支払いにした方が無難みたいだ。(一括で半期分も払うお金ないしね!)
Posted by とおるぱぱ at 01:47│Comments(2)
│仕事なはなし
◆ この記事へのコメント
ためになる記事ありがとうございますo(^-^)o でも手続きたいへんそう・・・でも、生きるためには、きちんとやらないとなぁ(^o^;
Posted by マサラッキ at 2005年09月13日 05:46
役所の健康保険課で相談できるので、かかる費用を比較検討した方がいいみたいです。年度のどの時期で退職するかで、状況が変化するようですし・・・。手続き自体は、さほど大変なものではないようですよ~。
Posted by まつ at 2005年09月16日 01:19