退職と医療保険資格喪失
退職すると、加入していた会社の医療保険から外れるけれど、「任意継続」することもできる。前々職の時は、継続をしなかったけれど、今回は、任意継続手続きをしてみることにした。というのも、今回はどうもその方が安くつきそうだからだ。
会社の医療保険資格を喪失すると、通常、その旨を申請し、国民健康保険の手続きをする必要が生じる。その際、前年度の収入を元に計算されることになる。
私の場合、配偶者が今は収入が無いけど、前年度は収入あり。また、私も8月での退職だけど、保険料は昨年度計算になってしまう。わずかではあるが、役場で概算を出してもらった予想保険料と比較すると、任意継続の方が安くつくであろうという結果になった次第。
とはいえ、これまで職場負担していた1/2も私が負担するので、これまでの倍額を支払うことになるのだけど、ま、仕方ないよね。
なお、この任意継続、私学共済の場合には、申請条件がある。「退職から20日以内に申請をすること」と、「加入期間が1年と1日以上であること」の二つだ。この後者の条件、4月1日付で就職し、3月31日付で退職した場合、その期間は「1年」ちょうどな為、条件を満たせないことを意味するようだ。
今まで給料から自動的に引き落とされてきた保険料。任意継続をすると、自分で振り込まないといけなくなる。払い込み方法は、月ごと、半期ごとの前納、年度末での一括前納、と三種類。前納に関しては割引もあるようだ。ただ、払ったものは戻ってこないので、即、再就職予定なら、月ごとの支払いにした方が無難みたいだ。(一括で半期分も払うお金ないしね!)
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